連携中枢都市圏とは
1.連携中枢都市圏構想について
連携中枢都市圏構想は、国が平成26年度に制度化した新たな広域連携の仕組みです。
制度の概要は、下記をご参照ください。
※制度の詳細は、総務省「連携中枢都市圏推進要綱」をご参照ください。
○制度の目的
人口減少・少子超高齢社会にあっても、地域経済を持続可能なものとし、住民が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするために、地域において相当な規模と中核性を備える圏域の中心都市(以下「連携中枢都市」という。)が、近隣の市町村と連携し、各種の取り組みを行うことにより、一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点を形成することを目的としています。
○連携中枢都市の要件
下記用件に該当する都市で、香川県では高松市のみが該当します。
- 政令指定都市又は中核市
- 昼夜間人口比率おおむね1以上(昼間人口 ≧ 夜間人口)
- 三大都市圏の区域外に所在すること など
○連携する取組
連携する取組は、連携中枢都市と連携市町村が地域の実情に応じ個別に協議して決定します。総務省の要綱では、主に下記のような取組を連携して進めることとされています。
- 圏域全体の経済成長のけん引
(例)産業クラスターの形成、地域資源を活用した地域経済の裾野拡大、戦略的な観光施策 など
- 高次の都市機能の集積・強化
(例)高度な医療サービスの提供、高度な中心拠点の整備・広域的公共交通網の構築、高等教育・研究開発の環境整備 など
- 圏域全体の生活関連機能サービスの向上
(例)生活機能の強化、結びつきやネットワークの強化及び圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 など
○連携中枢都市圏の形成の手続き
- 連携中枢都市宣言
連携中枢都市が、近隣市町村と連携に基づいて、圏域全体の将来像を描き、圏域全体の経済をけん引し、圏域の住民全体の暮らしを支えるという役割を担う意思を表明するものです。
連携中枢都市圏を形成するに当たり、連携中枢都市が宣言します。
- 連携協約の締結
連携中枢都市と近隣市町村が、地域の実情に応じて、圏域全体の方向性、連携する分野、役割分担を規定し、議会の議決を経て、それぞれ1対1で連携協約を締結します。
- 都市圏ビジョンの策定
連携中枢都市が、圏域の中長期的な将来像や、連携協約に基づく具体的な取組等について記載するものであって、民間や地域の関係者を構成員とした「連携中枢都市圏ビジョン懇談会」における検討を経て策定します。
2.瀬戸・高松広域連携中枢都市圏について
国の連携中枢都市圏構想に基づき、香川県の高松市、さぬき市、東かがわ市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町及び綾川町の3市5町が形成する都市圏域です。「瀬戸・高松広域連携中枢都市圏ビジョン」に基づき、平成28年4月から各種事業(取組)を進めています。
○圏域のイメージ
